
グローアップの開業(無料融資コンサルサービス)を担当している石井です。
こちらではパン屋・ケーキ屋を開業するにあたってのお役立ち情報を発信していきます!
今回から税金シリーズに入って行きたいと思います。今回は「所得税」についてです。
ご存じの通り、所得にかかる税金になっています。所得はその年の1/1~12/31までの1年間で計算します。所得と一口に言ってもたくさんの所得があります。
所得の種類は全10種類 | |
利子所得 | 利子から得られる所得。 銀行預金や債券からの利息収入にかかります。 |
配当所得 | 配当から得られる所得。 株式などの配当収入に課されます。 |
不動産所得 | 不動産から得られる所得。 不動産賃貸収入や不動産の売却益にかかります。 |
事業所得 | 事業から得られる所得。 自営業者の事業利益に課されます。 |
給与所得 | 給与から得られる所得。 雇用者からの給与やボーナスにかかります。 |
退職所得 | 退職金や年金から得られる所得に対する税金。退職時の一時的な支払いに課されます。 |
山林所得 | 山林から得られる所得に対する税金。木材収入や森林の利用に関連します。 |
譲渡所得 | 資産や不動産の譲渡から得られる所得にかかる税金。不動産や株式の売却益などに関連します。 |
一時所得 | 特定の期間に得られた所得。 たとえば、賞金や一時的なビジネス収入にかかります。 |
雑所得 | 他のカテゴリーに該当しない多様な所得。競馬や宝くじの当選金などにかかります。 |
上記の通り所得は10つに分類されますが、皆さんが関係しているのは、個人事業主であれば、事業所得、会社員であれば給与所得かと思われます。今回は事業所得、次回は給与所得と退職所得について説明します。
事業所得
総収入金額(売上高)-必要経費=事業所得
事業から得られる所得です。
累進課税(所得が上がるほど税率が上がる)なので、下記の税率で計算されます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
例)
総収入金額:3,000万円
必要経費:2,200万円
事業所得:3,000万円ー2,200万円=800万円
上記表から所得税
800万円×23%-63.6=120.4万円
となります。
こちらの例は基礎控除等は考慮されていますが、所得税で100万円以上もかかってしまいますね。



節税にため、小規模企業共済やイデコを活用をするのもいいでしょう!
パン屋さん・ケーキ屋さんの開業でお悩みの方はお気軽にご相談ください!
お読みいただきありがとうございました!
もっと詳しく知りたい方はこちらをお申込み
担当者とすぐに連絡をとりたい方はこちら
無料開業セミナーは、ZOOMで開催しています。
パン屋さんケーキ屋さんを開業したい!という方はぜひ一度お気軽にご参加ください