グローアップの開業(無料融資コンサルサービス)を担当している石井です。
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今回は不動産にかかる税金についてご説明します。
不動産のかかる税金
取得した時 | ・不動産取得税 ・登録免許税 |
所有している時 | ・都市計画税 | ・固定資産税
貸している時 | ・不動産所得における所得税、住民税 |
売った時 | 譲渡所得等における所得税、住民税 |
上記の通り、不動産は各シーンで税金が発生します。
今回は取得した際に発生する不動産取得税および登録免許税についてご説明します。
不動産取得税とは
不動産取得税は、土地・建物などの不動産を取得した時に課せられる税金のことです。
【土地の場合】
「固定資産税評価額×1/2×3%」
【建物の場合】
一般的:「固定資産税評価額×3%」
店舗事業用家屋:「固定資産税評価額×4%」
登録免許税とは
登録免許税は土地・建物を購入し、その所有権を全部事項証明書(不動産登記簿)に登記する差に発生する税金のことです。
土地の所有権移転登記の場合
内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率(借法72) |
売買 | 不動産の価額 (注) | 2% | 令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合 1,000分の15 |
相続、法人の合併または共有物の分割 | 不動産の価額 (注) | 0.4% | ー |
(贈与・交換・収用・競売等) | その他不動産の価額 (注) | 2% | ー |
建物の所有権移転登記の場合
内容 | 課税標準 | 税率 | (借法72の2~借法75) | 軽減税率
所有権の保存 | 不動産の価額 (注) | 0.4% | 個人が、住宅用家屋を新築または取得し、自己居住の用に供した場合については「(3)住宅用家屋の軽減税率」を参照してください。 |
所有権の移転 | 売買または競売による不動産の価額 (注) | 2% | 同上 |
(贈与・交換・収用・競売等) | その他不動産の価額 (注) | 0.4% | ー |
(贈与・交換・収用等) | その他の所有権の移転不動産の価額 (注) | 2% | ー |
上記のような税率が発生します。
しかしながら住宅の場合は軽減措置があり、税負担が減額となります。
今回は少しマニアックな話になっていますが、不動産の取得にも税金が一定かかるということを覚えておきましょう。
不動産は価格が大きいから税金も大きくなりそうですよね。
店舗を所有するか賃貸にするかは難しいところだと思います。
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