税金シリーズ:土地・建物にかかる税金②

グローアップの開業(無料融資コンサルサービス)を担当している石井です。
こちらではパン屋・ケーキ屋を開業するにあたってのお役立ち情報を発信していきます!

前回に引き続き、不動産にかかる税金についてご説明します。

不動産のかかる税金

今回は上記の所有している時の税金についてご説明します。​
固定資産税とは固定資産にかかる税金のことです。

固定資産の種類
土地田んぼ、畑、住宅地、池沼、山林、
鉱泉地(温泉など)、牧場、原野などの土地
家屋住宅、お店、工場(発電所や変電所を含む)、
倉庫などの建物
償却資産会社等(事業者)が所有する構築物(広告塔やフェンスなど)、飛行機、船、車両や運搬具(鉄道やトロッコなど)、備品(パソコンや工具など)など

償却資産とは土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産のことです。​
その為、パン屋やケーキ屋を開業しオーブンや大型冷蔵庫等の設備を導入した場合、償却資産税の対象となります。

続いて納税義務者について

固定資産固定資産の所有者
土地固定資産の所有者原則、登記簿や土地補充課税台帳に所有者として登録されている者
家屋原則、登記簿や家屋補充課税台帳に所有者として登録されている者
償却資産原則、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者

上記の通り、所有している方が納税義務者になります。​
その為、設備をリースで導入した場合、設備の所有者はリース会社となるため、償却資産税を納税する義務はありません。​
また、固定資産税においても住宅においては軽減措置があります。

都市計画税

都市計画税とは固定資産税と同様に固定資産を所有しているとかかる税金です。​
用途としては市区町村が都市計画に必要となる費用に充当するため、課される税金で、主に道路や公園、水道・電気・ガス等の費用に充てられます。​

以上です。所有するだけでも税金はかかりますね。​

住宅を所有するか賃貸にするかはよく議論されていますが、自分のライフスタイルなどに合わせて検討してみましょう!
パン屋さん・ケーキ屋さんの開業でお悩みの方はお気軽にご相談ください!

お読みいただきありがとうございました!

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