
グローアップの開業(無料融資コンサルサービス)を担当している石井です。
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今回は日本の個人事業主の方が最も面倒かと思われる確定申告の「青色申告制度」についてご説明します。
とうとう今年もこの時期が来ましたね。私は実家が埼玉県の農家ですので、この時期は毎年父が領収書とPCをにらめっこしているのを覚えています。
今回は節税メリットのある「青色申告制度」について複雑ですので簡単にご説明します。
青色申告とは
青色申告制度は、個人事業主が利用できる税制の一つです。この制度では、事業の収入や経費を明確に管理し、適切に申告することで、税金を節約できるメリットがあります。
なお、青色申告を利用しない申告を「白色申告」と呼びます。
青色申告には65万円控除できるものと10万円控除できるものの2種類がありますが、主な違いは提出書類と保存帳簿、記載方法の違いがあります。
青色申告のメリット
青色申告控除(10~65万円)
大きなメリットとして最大65万円の特別控除が受けることができます。特別控除とは収入から差し引くことができるのでその分節税対策になります。
青色事業者専従者給与
青色申告者と生計を同じくする配偶者や親族に対し給与が支払われている場合、その給与は必要経費として算入することができます。白色申告の場合も給与の支払いとして経費に算入できますが、上限額が決まっています。青色申告の場合は給与が妥当と判断される範囲においては上限がありません。利用する場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要になります。
赤字3年間繰越
青色申告の場合、赤字を3年間繰り越すことができます。例えば今年赤字が出た場合、翌年以降の所得から赤字分を差引けるということです。
白色申告の場合は今年赤字でも翌年黒字になったらその黒字分に対して税金が計算されます。
青色申告の場合はその黒字分から赤字分を差し引いて計算されるため節税メリットがあります。
例)前年:所得-100万円(赤字)
今年:所得+300万円(黒字)
白色申告の場合:300万円に課税
青色申告の場合:200万円に課税
(少額減価償却資産の特例) 減価償却資産の一括経費計上
一般的に事業で用いる資産を購入した時、その価格を一括経費にできる(一括で減価償却できる)金額は10万円以下の資産に限られます。
青色申告の場合は30万円未満の資産においては一括経費できますので一度に経費に計上できるので節税メリットがあります。
以上です。
青色申告は個人事業主にとってはほぼ必須になります。少し面倒かと思われますが恩恵が大きいので大変な方は税理士の先生に相談してみるのも一つの手かと思われます。もし税理士先生をお探しでしたらお問い合わせいただきましたらご紹介もできますのでお気軽におっしゃってくださいませ。



青色申告はしないともったいないことも多いですね。
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