住宅ローン(個人事業主・社長編)

グローアップの開業(無料融資コンサルサービス)を担当している石井です。
こちらではパン屋・ケーキ屋を開業するにあたってのお役立ち情報を発信していきます!

今回も、「住宅ローン」についてです。今回は個人事業主や法人の場合の社長の場合についてです。​​

一般的な最低限の要素
勤続・営業年数3年以上
年収・所得金額100万円以上(前年度)

個人事業主・法人の代表者は会社員と違い、事業の営業年数や法人の勤続年数が3年以上必要になることが一般的です。​
ただ、最近では1年でも審査が可能な銀行もあります。

【審査について】​
年収倍率及び返済比率に関しては会社員と同様で、年収倍率は7倍以内、返済比率は30~35%以下が望ましいです。​

会社員との大きな違いについてはやはり業績が直結することです。​
個人事業主は審査資料の為確定申告書を提出しますので、業績が芳しくなければ所得金額が少なくなってしまいます。​また個人事業主の場合、基準とする金額は以下の通りに計算します。​
所得金額+専従者給与+青色申告特別控除額+減価償却費 ​

専従者給与とは配偶者等への給与で生計を共にしている方を指します。青色申告特別控除額とは個人事業主は一定の条件をクリアすると所得金額から控除することで所得税の負担を軽減することができます。減価償却費とは設備等の資産を取得した際に資産を経費に均等に費用計上するための費用で、実際のキャッシュアウトはない費用です。​
また個人事業主の返済比率については事業用の返済額も加味しなければならないので注意が必要です。

法人の代表者においては法人の決算書も提出する必要があり、役員報酬が十分でも業績が大幅な赤字だったり、不安定だとマイナス評価になりローンが下りづらくなります。​

​以上が個人事業主・社長の住宅ローンの特徴の説明でした。

会社の業績も審査の基準になってくることから会社員に比べるとハードルが高そうにも思えますね。

お読みいただきありがとうございました!
次回は、「住宅ローン(自宅兼店舗編)」をお届けします。

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