
グローアップの開業(無料融資コンサルサービス)を担当している石井です。
こちらではパン屋・ケーキ屋を開業するにあたってのお役立ち情報を発信していきます!
今回は「所得税②給与所得」についてご説明致します。
前回ご説明した通り所得税は所得にかかる税金になっています。所得はその年の1/1~12/31までの1年間で計算します。給与所得は下記の通りです。
給与所得とは | |
給与所得 | 給与から得られる所得。 雇用者からの給与やボーナスにかかります。 |
求め方 | 収入金額-給与所得控除額 |
給与所得の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円から1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
上記から例として、給与収入800万円、給与収入のみの場合、
800万円-(800万円×10%+110万円)=610万円
給与所得金額:610万円
今回もわかりやすく計算するため、基礎控除・医療費控除等の所得控除をを加味しないで所得税を計算すると下記の表から
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
所得税
610万円×20%-42.75万円=79.25万円
となります。
本来的には所得控除があるため、もっと少なくなります。実際は
所得-所得控除=課税所得
課税所得×上記税率=所得税
という形です。今回はイメージしやすいようこちらで計算しています。
所得控除は医療費控除や社会保険料控除・基礎控除等ですが、たくさんあるので別の回でご紹介したいと思います。



パン屋さん・ケーキ屋さんの開業でお悩みの方はお気軽にご相談ください!
お読みいただきありがとうございました!
もっと詳しく知りたい方はこちらをお申込み
担当者とすぐに連絡をとりたい方はこちら
無料開業セミナーは、ZOOMで開催しています。
パン屋さんケーキ屋さんを開業したい!という方はぜひ一度お気軽にご参加ください