グローアップの開業(無料融資コンサルサービス)を担当している石井です。
こちらではパン屋・ケーキ屋を開業するにあたってのお役立ち情報を発信していきます!
今回は「消費税」についてご説明致します。消費税は高いですよね。できれば払いたくないと思われるかと思われます。実は、諸条件はありますが創業した年と翌年は消費税は免除されます。日本の消費税は、商品を買ったりサービスを受けたりする際発生します。2019年からの税率は10%です。この税金は国内で使われる商品やサービスにかかります。
消費税の具体的な仕組み
納税者
消費税の納税者は、商品やサービスを提供する事業者(パン屋やケーキ屋)です。税金を収集し、税務当局に納付します。
税率
通常、商品やサービスには標準税率が適用され、その税率は10%です。ただし、食料品や一部の商品には8%の軽減税率が、また一部の商品やサービスには非課税が適用されることもあります。
税収の利用
税収は政府の収入源の一つであり、公共サービス、教育、医療、インフラなど、国の運営に使われます。消費税は国の経済をサポートするための重要な財源です。
要するに、消費税は商品やサービスの価格に含まれ、購入者が明示的に税金を支払う必要はない税金です(自分で申告しなくて良いということ)。商品やサービス提供者が税金を収集し、国の運営費用に充てられます。
免税事業者 | 課税事業者 |
基準期間における 課税売上高が1000万円以下 | 基準期間における 課税売上高が1000万円超 |
上記の通り、免税事業者と課税事業者に分かれていて免税事業者は消費税の支払いは不要です。
創業2年間は消費税免除?
消費税は基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合は原則として納税義務が課されます。基準期間とは原則2期前のことを指しています。その為、開業時や会社設立時は基準期間の課税売上高がないため、開業時や会社設立時は消費税の納税義務は免除されることになります。
しかし例外もあります。
1年目
法人の場合は資本金1000万円以上のときは2期前の課税売上高が0円でも納税義務の免除規定は適用されずに消費税の納税義務が発生します。また個人事業から法人成りした場合や相続で事業を引き継いで開業した場合等で、一定の要件に該当する場合は、1年目から消費税の納税義務が免除されないケースもあります。
2年目
個人事業主の場合は前年1月〜6月の半年間、法人の場合は前事業年度初日から半年間の課税売上高及び支払った給与の額が、どちらも1000万円を超えた場合は消費税の納税義務は免除されませんので注意が必要です。
開業してから2年間は消費税を払わなくてもよいですが、売上や人件費が多いと2年目からは発生します。
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