グローアップの開業(無料融資コンサルサービス)を担当している石井です。
こちらではパン屋・ケーキ屋を開業するにあたってのお役立ち情報を発信していきます!
前回から引き続き「消費税」についてご説明致します。今回は消費税の簡易課税制度についてです。一般的な消費税の計算から簡易課税制度についてご説明致します。
一般課税について
販売時に受け取った消費税額(仮受消費税)から、材料等の仕入時に支払った消費税額(仮払消費税)を差引くことで納付する消費税が算出されます。
下記は分かりやすいよう1社仕入、軽減税率(8%)、年間売上2000万円(税抜)で計算しています。
簡易課税制度について
簡易課税制度は支払った消費税額(仮払消費税)を考慮せず、販売時に受取った消費税額(仮受消費税)に「みなし仕入率」をかけることで納税額を算出します。
「みなし仕入率」は事業形態によって、第1種から第6種に分かれています。店内で製造と販売を行うパン屋・ケーキ屋は第3種事業となり、その場合の「みなし仕入率」は70%となります。
簡易課税制度を利用する場合、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者で、事前に届出書を提出する必要があります。
事業区分 | みなし仕入れ率 | 事業 |
第1種事業 | 90% | 卸売業 |
第2種事業 | 80% | 小売業、農業・林業・漁業 (飲食料品の譲渡にかかる事業) |
第3種事業 | 70% | 農業・林業・漁業 (飲食料品の譲渡以外の事業) 鉱業、建設業、製造業、製造小売業、電気・ガス・水道 |
第4種事業 | 60% | 第1種・第2種・第3種・第5種・第6種以外の事業 |
第5種事業 | 50% | 運輸通信業、金融保険業、サービス業(飲食店業を除く) |
第6種事業 | 40% | 不動産業 |
下記は簡易課税制度を利用した場合の例になります。(上記の一般課税と同様の場合)。
上記のように一般課税より簡易課税制度を利用した場合は64万円も納税額が少なくなります。
これだけ見ると魅力的に感じますが、何点か注意があります。
まず、課税売上高が5,000万円以下でることが要件であり、超える場合には利用することができません。
もう一つは設備投資を行った際には損をする場合があります。下記はその例になります。店舗を1,000万円(税抜)で大型改装した場合、
上記の通り、改装費として消費税を100万円払っていることから一般課税の方が納税額は少なく済んでいます。
簡易課税制度は設備投資を行うタイミングも重要になりますので気を付けましょう。
設備投資のタイミングと課税制度はセットで考えなければなりません。
売上の要件もありますので気をつけましょう!
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