税金シリーズ:土地・建物にかかる税金③

グローアップの開業(無料融資コンサルサービス)を担当している石井です。
こちらではパン屋・ケーキ屋を開業するにあたってのお役立ち情報を発信していきます!

前回に引き続き、不動産にかかる税金についてご説明します。

不動産のかかる税金

今回は上記の売った時の税金についてご説明します。​不動産を売った時は譲渡所得税が発生します。​
以下は課税譲渡所得金額になります。​

収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額​=課税所得金額​

取得費とは売却した不動産の取得金額(減価償却費相当額控除後)のことです。​
譲渡費用とは仲介手数料や売却のための登記費用等の費用のことです。​

特別控除額は下記の通りです。​

特別控除控除額
収用当により土地建物を譲渡した場合5000万円
マイホームを譲渡した場合3000万円
その他複数の控除要件あり100~2000万円

上記の計算式から課税譲渡所得金額を算出します。そこから税率をかけ、納税額を算出するのですが、税率は不動産の所有期間によって変わります。​

長期譲渡(所有期間5年超)所得税15%、住民税5%
短期譲渡(所有期間5年以下)所得税30%、住民税9%

上記の通り、所有期間が5年以下だと40%近い税率が発生することが分かります。
以上です。不動産を手放すタイミングも税金にはかなり重要になっていますのでしっかり確認しておきましょう。

今回で税金シリーズは終了です。相続税や贈与税等は今回はご説明しておりませんが、それはまたの機会ご説明させて頂ければと思います。​
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