源泉徴収票の見方(前半)

グローアップの開業(無料融資コンサルサービス)を担当している石井です。
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今回は源泉徴収票の見方について解説していきます。従業員や役員の方は毎年もらっているのではないでしょうか。​

計算しても予備知識がないと計算が一致しません。一致しないとあっているのかどうか心配になりますよね。
今回は大枠として前半、細かい所得控除の部分は後半にご説明します。

①支払金額

支払金額は1年間で会社から支給われた給与・賞与・各種手当等の総支給額のことで、いわゆる年収と言われる部分になります。​

なお、通勤手当・旅費等は含まれません。​

②給与所得控除後の金額

この欄には「支払金額」の年収に応じた給与所得控除が差し引かれた金額が記載されます。​

一般的に所得と言われます。給与所得控除額は税制改正によって改訂されることもあります。毎年「●年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」というのが国税庁から発表されますのでそちらをみて控除額と控除額後の金額を確認しましょう。​

上記の場合は下記の表の通りです。

③所得控除の額の合計額

この欄は上記の給与所得控除以外の控除が記載されます。内容としては毎月天引きされている社会保険料や生命保険料・地震保険料控除のほか、各種控除がありますが詳細は後半Vol.70で解説します。今回は上記の源泉徴収票から285万円が所得控除の金額だと読み取れればOKです。

④源泉徴収税額

こちらの欄には納付する所得税の決定額が記載されています。​
求め方は
(②給与所得控除後の金額-③所得控除合計額)​×税率-控除額
となります。
②-③は課税される所得金額です。​

そして税率と控除額は実ははだいぶ昔にご説明しました下記の表です。

課税される所得金額税率控除額
1,000円から1,949,000円5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円

上記を計算していくと、​
(②4,360,000円-③2,850,000)=1,510,000円​
表から​
1,510,000×5%-控除額0円=75,500円​
となります。​
よって④源泉徴収額は75,500円と言いたいところですが、微妙に数字が合いません。なぜでしょう。​
それは「復興特別所得税」です。​
2013年から2037年まで、東日本大震災の復興特別所得税が上乗せされることになっています。​

​求め方は​
復興特別所得税=所得税額の2.1%分​
よって復興特別所得税=75,500円×2.1%​=1,585円​

100円未満は切り捨てなので1,500円を④源泉徴収額を加算すると77,000円になります。​
大まかな概要と計算方法は以上です。これを見ると控除額が多ければ多いほど納税する所得税は少なくなることがわかりますね。​

後編ではその控除額についてご説明します。

予備知識がないとなかなか難しいですよね。
次回は「源泉徴収票の見方(後半)」をお届けします!

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